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執筆者の写真佐野キャリアコンサルティング事務所

持続化給付金対象拡大(雑所得、給与所得、2020年1月〜3月創業)

対象拡大について要件が出ました。

6/29から受付開始です。

・雑所得、給与所得で確定申告した個人事業者

・2020年1月〜3月に創業した事業者

に対象拡大されます。




被雇用者、被扶養者は対象外。


雑所得、給与所得については「業務委託契約に基づく事業活動の収入に限る」ため、契約書の写し等が必要になります。


今年創業分の収入も税理士が確認した毎月の収入を証明する書類が必要と記載がありますのでご確認ください。


「暗号資産(仮想通貨)の売買収入は対象になりません」とわざわざ記載もあります。

事業所得以上に不正受給を警戒した要件になっているように感じますね。

ご確認ください。


持続化給付金ホームページ↓



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